

保存地区内において、保存計画における保存整備計画に基づいて実施された事業に対し、必要な経費の補助を行います。対象となる経費にはつぎのようなものがあります。なお、それぞれの事業に応じ、補助率と補助限度額(補助金の上限)が設定されています。
①修理修景基準(別紙参照)に従った修理・修景に要した経費
種類 | 補助対象 | 補助率 | 限度額 | |
伝統的建造物の修理 | 建築物主屋 | 外観保存及び構造耐力上必要な部分の 修理に係る経費 |
8/10 以内 |
間口1mにつき 100万円 |
建築物 離れ座敷 土蔵 |
桁行1mにつき 100万円 |
|||
工作物 塀 |
保存のために必要な修理に係る経費 | 200万円 | ||
工作物 |
400万円 | |||
伝統的建造物以外の 建築物等の修景 |
建築物 |
外観の修景に係る経費 | 2/3 以内 |
700万円 |
工作物 塀 |
100万円 | |||
工作物 石垣等 |
200万円 | |||
環境物件の復旧 | 樹木 | 復旧に係る経費 | 8/10 以内 |
100万円 |

たとえばこんなときでも、補助の対象となります
- 梁や柱など、伝統的建造物を保存するために構造耐力上必要な部分を修理した
- 雨漏りをなおすために、修景基準に従って屋根瓦を葺き替えた
- 室外機を目立たなくするために、修景基準に従って覆いを設置した

こんなときは、補助の対象となりません
- 修理修景基準に従わない工事を行った
- 伝統的建造物の一部または全部を取り壊して、修景基準に従って新築増築を行った
- 伝統的建造物以外の建造物で、建物の構造を補強するための工事を行った
- 申請内容に虚偽があった

必要に応じて、修理修景事業や管理のために要する物資の提供・斡旋を行うことができます。

修理、修景等にかかわる専門家による設計相談等の必要な技術的支援を行いうことができます。
①修理修景基準(別紙参照)に従った修理・修景に要した経費
建造物 | ①昭和前期以前に建てられ、 五條新町の伝統的な町家建築や近代建築等の特性をよく表しているもの |
②伝統的な寺社建築等の特性をよく表しているもの | |
工作物 | 昭和前期以前に建てられ、 五條新町の伝統的な町家建築、近代建築、寺社建築等と一体をなすもので、 伝統的な工作物の特性をよく表している門・塀・石積等 |
環境物件 | 五條新町の伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要があると認められる物件(土地及び自然物) |
